【変額個人年金保険】と【投資信託】の比較
将来年金として受け取ることを仮定して比較すると税制面での違いがわかります。
※変額年金の場合は保険会社によって選択できるファンド(特別勘定)に制限があります。
《変額個人年金保険》 《投資信託》
【諸費用】
契約時 なし 投資額の0~3%程度
運用期間中 保険関係費用+運用関係費用 信託報酬(純資産総額の0.3~2%)
(積立額の1.26%~3.5%程度)
解約に伴なう 契約日から経過7~10年未満で ほとんどなし (例外あり)
手数料 解約した場合、費用がかかる。
(解約控除)※1
【税制】
運用期間中の 非課税 源泉分離課税20%
収益に対する (収益は再投資され換金時
課税 まで課税が繰り延べられる)
資産移転 非課税 収益に対して20%の源泉分離課税
(スイッチング) (※ファンドによって違う)
所得控除 生命保険料控除の対象 なし
解約時 一時所得 源泉分離課税20%
(契約後5年以内の解約の場合は
20%の源泉分離課税)※2
相続時取扱 一時払保険料評価 時価評価
500万円×相続人の数までは、
非課税財産
年金受取時 雑所得 なし
【その他】
死亡時受取額 基本的には時価 時価
(払込保険料を最低保証)
貸付制度 解約返戻金の一定範囲内で なし
受けられる(不可のところもある)
法律 保険業法 投信法
(証券投資信託及び
投資法人に関する法律)
預金保険機構 対象外 対象外
生命保険契約者 対象 対象外
保護機構
※1 解約控除の控除率は、保険会社によって異なります。
※2 一時所得の課税対象金額は、(解約時受取額-払込保険料-特別控除50万円)X1/2
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ファイナンシャルプランナー 塚田 壽廣









