高額療養費とは・・・(概要編)

カテゴリ:FPのコラム - 社会保険

病気やケガでお医者さんにかかり、支払った医療費が限度額を超えたときに、
申請すると、その超えた分を健康保険(社会保険)から払い戻される制度です。

70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なりますが
今回は、70歳未満の方の場合をお伝えします。

●70歳未満の方(1ヶ月あたりの上限)・・・1か月あたりの医療費の自己負担限度額

 ・生活保護の被保険者や市区町村民税非課税世帯など        
   35,400円 (4回目以降は、24,600円)

 ・標準報酬月額が53万円以上の被保険者およびその被扶養者
   150,000円+(医療費-50,000円)×1% (4回目以降は、83,400円)

 ・一般(上記2つに該当しない人)
   80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降は、44,400円)

「計算方法」
  ①月の1日から末日まで、月単位で計算します。
  ②同じ病院、診療所ごとに計算します。
  ③差額ベッド代など保険対象外の費用や入院時の食事代、交通費は計算されません。
  ④同じ世帯内で合算して限度額を超えたときは、21,000円以上の自己負担額を
    2回以上支払った場合、合算して限度額を超えた分が支給されます。

  ※尚、時効は2年ですので早めに手続きしてください。

詳しくは、現在ご加入している管轄地の社会保険事務所、市町村窓口、保険組合へ
お問合せしてみてください。

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ファイナンシャルプランナー 塚田 壽廣

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