遺族年金支給額(概算額)は?   平成21年度版 NEW!

 ●遺族年金とは、生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される年金です。遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金があります。

≪国民年金(遺族基礎年金)≫

★死亡した者が保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
★死亡した者によって生計を維持されていた、
 (1)子のある妻 (2)子
 
※子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

◎792,100円+子の加算

 子の加算
 第1子・第2子 各 227,900円
 第3子以降   各  75,900円

※お子様のいない方や18歳到達年度の末日を経過した子の場合は遺族基礎年金はありません。

≪厚生・共済年金(遺族厚生・共済年金)≫

①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
②老齢厚生・共済年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
③1級・2級の障害厚生・共済年金を受けられる者が死亡したとき。

対象者
★妻 (夫の死亡時に30歳未満で子供を養育していない妻の方は、5年間の支給となります)
★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

【遺族年金支給額(概算額)】・・・平成21年度版       (単位:年額支給額)

◎自営業の方・・・平均標準報酬月額   妻のみ    妻と子1人   妻と子2人   妻と子3人
              20万円         0円      102万円    約124万円   約132万円
              40万円         0円      102万円    約124万円   約132万円
              60万円         0円      102万円    約124万円   約132万円

◎サラリーマン・・・平均標準報酬月額   妻のみ    妻と子1人   妻と子2人   妻と子3人
              20万円       約31万円   約133万円   約156万円   約163万円
              40万円       約63万円   約165万円   約187万円   約195万円
              60万円       約94万円   約196万円   約219万円   約227万円

◎公務員の方・・・平均標準報酬月額   妻のみ    妻と子1人   妻と子2人   妻と子3人
              20万円        約38万円   約140万円  約162万円   約170万円
              40万円        約76万円   約178万円  約200万円   約208万円
              60万円        約113万円   約215万円  約238万円   約246万円

※土日祝日のご相談の場合、事前にご予約いただければ、お待ち頂くことなくご相談できます。

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