●遺族年金とは、生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される年金です。遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金があります。
≪国民年金(遺族基礎年金)≫
★死亡した者が保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
※子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
◎792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
※お子様のいない方や18歳到達年度の末日を経過した子の場合は遺族基礎年金はありません。
≪厚生・共済年金(遺族厚生・共済年金)≫
①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
②老齢厚生・共済年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
③1級・2級の障害厚生・共済年金を受けられる者が死亡したとき。
対象者
★妻 (夫の死亡時に30歳未満で子供を養育していない妻の方は、5年間の支給となります)
★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
【遺族年金支給額(概算額)】・・・平成21年度版 (単位:年額支給額)
◎自営業の方・・・平均標準報酬月額 妻のみ 妻と子1人 妻と子2人 妻と子3人
20万円 0円 102万円 約124万円 約132万円
40万円 0円 102万円 約124万円 約132万円
60万円 0円 102万円 約124万円 約132万円
◎サラリーマン・・・平均標準報酬月額 妻のみ 妻と子1人 妻と子2人 妻と子3人
20万円 約31万円 約133万円 約156万円 約163万円
40万円 約63万円 約165万円 約187万円 約195万円
60万円 約94万円 約196万円 約219万円 約227万円
◎公務員の方・・・平均標準報酬月額 妻のみ 妻と子1人 妻と子2人 妻と子3人
20万円 約38万円 約140万円 約162万円 約170万円
40万円 約76万円 約178万円 約200万円 約208万円
60万円 約113万円 約215万円 約238万円 約246万円
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